職場における喫煙対策については、平成8年2月21日付基発第75号「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(旧労働省)が公表され、労働者の健康の確保や、快適な職場環境の形成に努めることとされてきました。
平成15年5月1日から施行された健康増進法(平成14年法律第103号)において、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対して、受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化され、また、平成14年6月には、健康局において設置された分煙効果判定基準策定検討会において、分煙のための新たな判定の基準が提示されました。
また、受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見等が得られており、より適切な受動喫煙防止対策が必要とされております。
これらを背景として、厚生労働省において、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、一層の受動喫煙防止対策の充実を図るため、旧のガイドラインを見直して、新たな「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が策定されました。
職場における喫煙対策のためのガイドラインに沿って、当社の喫煙対策の取り組みを次の通りとします。
■ 喫煙対策は、労働衛生管理の一環として職場で組織的に取り組み、全員参加の下に確実に推進すること。
■ 経営首脳者、管理者、労働者は、協力して喫煙対策に取り組むこと。
■ 経営首脳者、管理者、労働者は、それぞれ次の役割を果たすよう努めること。
1. 経営首脳者の基本方針と姿勢は、職場における喫煙対策の成否に大きな影響を与えるため、経営首脳者は、喫煙
対策に強い関心をもって、適切な喫煙対策が労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成を進めるために重要で
あることを、機会のあるごとに全員に周知するとともに、対策の円滑な推進のために率先して行動すること。
また、経営首脳者は、労働者の喫煙対策についての意見を十分に把握すること。
2. 管理者の喫煙対策に関する考え方が、その職場の喫煙対策の推進に大きな影響を与えることから、管理者は経営
首脳者の基本方針の下に対策の円滑な推進のために積極的に取り組むこと。
また、管理者は、喫煙行動基準に従っていない者に対しては適切な指導を行うこと。
3. 喫煙対策は、職場の労働者自らが推進することが特に重要であることから、労働者は、喫煙対策について、積極的
に意見を述べるようにすること。
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